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Vol.43 2022年10月より新たに2割負担の区分が設けられました【後期高齢者医療制度の改正】

居宅・制度

後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度には、75歳以上の方全員と、65歳~74歳で寝たきり等の一定の障害がある方が加入します。

治療や投薬を受けたときの自己負担割合は、原則1割(現役並み所得者は3割)となっていましたが、
2022年10月より一定以上の負担がある方は2割負担と、3段階の区分に変更となります。

後期高齢者医療制度の被保険者の約20%が変更対象となり、医療費の自己負担が増えることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

 

後期高齢者の自己負担割合は、世帯単位で決まります。

2022年10月以降の自己負担割合は、主に以下の流れで判定します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

 

課税所得145万円以上等の「現役並み所得者」に該当する後期高齢者がいる世帯は、これまで同様、世帯全員が3割負担となります。

世帯内の後期高齢者に課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる場合には、
後期高齢者の人数と「年金収入(遺族年金・障害年金が除く)+その他の合計所得金額」によって、
自己負担割合が決まります。

自己負担割合が2割となるのは、以下2つの場合です


①世帯内に後期高齢者が2人以上いる、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

②世帯内の後期高齢者が1人で、かつ「年金収入+その他の合計飾金額」が200万円以上

上記①②のいずれにも該当しない場合は、1割負担のままです。


 

2割負担は2022年10月より導入されました

2021年課税所得や年金収入をもとに2割負担と判定された世帯は、
2022年10月~2023年7月までの間、自己負担割合が2割となります。

2割負担となる方には、施行後3年間(2025年9月まで)は、
自己負担割合引き上げによる1ヵ月の負担増加額を3,000円以内に抑える
配慮措置があります。

 

年金の繰下げにも注意を

年金の繰り下げにより所得が増えることで、毎年納める税金や保険料が増加し、
結果的に手取りが減少してしまう可能性があります。

繰り下げによるメリットと医療費の増加というデメリットを考えながら
年金の受給開始時期を検討しましょう。

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